医療費控除については、医療費控除についての情報を紹介しています。

医療費控除について

医療費は、医療機関へのかかり方、生活習慣病予防、病気やけがに注意することで節約もできます。日頃から健康に関心を持って医療費を有効に使い、節約に努めましょう。





1年間の医療費が10万円超

皆さんは、医療費控除を受けたことがありますか?
1年間に支払った医療費が10万円、
または、年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、
確定申告で医療費控除をすれば、税金が戻ってきます。

昔は、年間5万円でした。今は年間10万円です。個人で10万円を超えることは少ないかもしれませんが家族でもいいのです。
家族全員分を合算してもいいので計算してみると案外超えています。
小さなお子さんがいる家庭なら一度計算してみてください。

妊娠・出産では必ず超えます。

それに医療費とは、病院の治療代だけではありません。
通院に必要な交通費、ドラッグストアで売っている市販薬、治療目的の為の医療器具代やマッサージの費用も医療費控除の対象になります。

ただし、医療費控除の申告には支払った領収書(レシート)が必要なので、病院・薬局でもらった領収書は必ず保管するようにしましょう!

交通費も対象となりますが、日付、金額等をメモしておく必要があります。お子さんの通院ならお母さんの交通費が必要なケースありますよね。

医療費控除の申告には明細を付けた方がいいのでコピーしやすいノートなどに記入しましょう。通院ノートとしておけば忘れないですね。

■医療費として認められるもの
・病院、診療所、医院に支払った診療費、治療費、入院代
・病気、ケガの治療薬代(市販薬も可)
・ 不妊治療・人工授精
・ 出産費用(ただし、出産育児一時金がある場合は差額のみ対象)
・ 海外旅行先で支払った医療費
・治療の為の鍼灸、マッサージ費用
・歯の治療費
・入院中、付添人に支払った報酬や交通費、食事代
・妊娠中の定期検診費用
・分娩費用、出産費用
・ 入院・通院時の必要な電車・バス代、通院上必要なタクシー代 

■医療費として認められないもの
・人間ドック費用
・健康診断、予防注射の費用
・健康食品、栄養ドリンク、ビタミン剤等の費用
・健康維持の為のマッサージ、スポーツクラブの費用
・美容歯列矯正、歯垢除去の費用
・医師や看護婦への謝礼
・差額ベット代
・車通院のガソリン代、駐車場代
・ 眼鏡・コンタクト代
・ カイロプラクティック
・ 診断書作成代 


 では、簡単に医療費控除の計算をしてみます。

1.家族全員の医療費(レシートと通院ノート)を合計します。
2.健康保険や生命保険などから給付された合計額を計算します。
3.1から2を引いて、その金額が10万円、または年間所得の5%を超えたら控除が受けられます。

どうでしたか?

控除が受けられるのは、

1年間に支払った医療費の総合計
 − 保険金などで補てんされる金額の総合計
 = この金額が10万円または所得の5%を超えること。

詳しい情報は → 国税庁のホームページ


【ミニミニ解説】
医療費控除とは、いわゆる所得控除(総所得金額からの控除)の一種で、1月1日から12月31日までの期間で、一定以上の医療費がかかった場合に、その一部を所得税の課税対象から差し引く制度です。

  基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となります)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となります。

  医療費かどうかの判断基準は、病気の治療を目的として、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等が定められています。

  保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象になります。

  ただし、単なる美容、健康増進、予防検査(人間ドックなど)の為の場合は控除対象外になります。

  しかし、予防検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合や、疾患等がある上での検査は診療等の費用になるので控除の対象となります。


「節約生活と省エネ生活の知恵」的要点まとめ


●支払った医療費は、集計して条件を満たしていたら控除を受けましょう!



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